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年間の工事数300件以上
  • 2016.02.06
  • キュービクル・高圧設備

キュービクルの保守点検は必要なのか?義務ですか?

最近はおかげさまで様々な工事のご依頼をいただく機会に恵まれ、兵庫、大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山・・・・現場調査に行かせていただいております。
時々、キュービクルの改修工事のご依頼を受けて伺いますが「月次点検の業社を探しているのですが」とも聞かれます、弊社では現在信用のある「点検専門業者」をご紹介させていただきます。

そんな中、「本当に必要なんですか?」「別に罰則無いんでしょ?」というお客様もいらっしゃいます、お答えですが、それは法律で定められております。何よりも電気が止まり事業に支障をきたしたり、近隣に波及事故を起こしてしまっては更に厳しい社会的責任を負わなくてはなりません。
毎日、どこかで電機の事故が起きています。「点検」と「更新工事・改修工事」は大事なことですね。   届出も必要です。(時々、経産省の調査もあります)

以下ご参考くださいませ!
電気事業法・・・

(保安規程)
第42条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第50条の2第1項の自主検査又は第52条第1項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保定規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

(主任技術者)
第43条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(報告の徴収)
第106条 経済産業大臣は、第39条、第40条、第47条、第49条から第52条まで、第54条及び第55条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第39条、第40条、第47条、第49条から第52条まで、第54条及び第55条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

(原子力安全委員会による調査への協力)
第107条の4 原子力発電工作物を設置する者又は原子力発電工作物の保守点検を行う事業者は、原子力安全委員会が前条第1項又は第2項の規定に基づく報告に係る事項について調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならない。

第8章 罰 則
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第7条第4項(第8条第3項において準用する場合を含む。)、第11条第2項、第16条の2第2項若しくは第3項、第16条の4第2項、第19条の2第1項、第22条第7項、第24条の3第1項、第24条の4第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項若しくは第2項、第42条第1項若しくは第2項、第43条第3項、第47条第4項若しくは第5項、第57条の2第2項又は第74条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第120条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
1.第106条第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2.第107条第6項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S39/170M.HTM

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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