防災設備防災設備の設置・点検は法律で定められています
防災設備(消防用設備)とは
防災設備を安心確実な状態に保ち、人命を守ります!
消防法及び関係法令で規定されている設備で一般的に消火設備(消火器など)、警報設備(自動火災報知設備)、避難設備(避難はしごなど)に分類されます。
又、国内では防火対象物の消火設備等は定期点検と報告の義務があります。消防用設備等の維持のための必要な措置をしなかった場合(点検結果の報告をせず又は虚偽の報告)は30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります(消防法案44条第11号)又その法人に対しても上記の罰金が処されます。
3つのポイント!
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POINT.1 事前準備もお任せください!
見積 → 案内通知の作成 → 住民の方への周知を一括して行います。
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POINT.2 報告書の提出もお任せ下さい!
「消防用設備点検結果報告書」を当該施設が所在する所轄消防署へ提出代行をいたします。
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POINT.3 改善工事、維持、管理まで!
点検時に発覚した不具合など設備に改善が必要な場合の提案、見積、改善工事までおこないます。弊社では専門の有資格者が対応いたします。
こんな方におすすめ!
- 点検と届出をしたいがどこに頼めば良いのかわからない。
- 消防署に不備を指摘されているので不備事項全ての改修工事をしたい。
- 他社で断られた。
ワンストップで出来ること
よくある質問
消火設備とはどのようなものですか?
水あるいはその他の消火剤を用いて消火を行う機械器具及び設備のことです。初期消火設備と消防隊使用設備に大別されます。
消防点検とどのような点検をするのですか?
消防用設備等は特殊なものであり、専門的な知識、技術のない人が点検を行っても不備欠陥が指摘できないばかりか、かえってその機能を損なうことも考えられます。 そこで、防火対象物の規模や火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることとされています。
消防設備点検は、どの程度のサイクルで実施すればよいのですか?
点検は、消防用設備等の種類に応じて、次のように定められています。
・機器点検=6カ月に1回実施。 主として外観から判断できる事項の確認や簡単な操作により判別できる事項の確認を行います。
・総合点検=1年に1回実施 消防設備の全部、もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。
誘導灯や非常照明の非常時点灯も検査が必要ですか?
平成20年4月より、誘導灯(誘導灯のマーク)は20分間以上、非常照明器具は30分間以上の点灯時間を確保せねばなりません。
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