PCB廃棄物処理取次窓口PCB廃棄物の最終処分は国が定めたPCB処理処分業者のみ行えます
PCB処理
有害物質PCB(ポリ塩化ビフェニル)をご存じですか!?
PCB(Poly Chlorinated Biphenyl;ポリ塩化ビフェニル)は、多くの電気機器の絶縁油や熱媒体等に使用されてきました。その特性(化学的に安定、熱により分解されにくい、酸化されにくい、金属を腐食しない、水に溶けにくい、絶縁性が高い、不燃)から、特にコンデンサやトランス等の絶縁油や熱媒体、潤滑油、塗料として、1954年から1972年まで日本において製造・使用されてきました。
PCBは有害物質です
カネミ油症事件によりPCBの有害性が判明し、1972年(昭和47年)の行政指導によりPCBは有害物質として、製造中止、回収・自己保管の指示がなされています。
PCBはこのような機器類にも含まれています
コンデンサやトランス等の絶縁油や熱媒体、潤滑油として含有されています。
PCB廃棄物の適正処理について
PCB廃棄物の適正処理は、法律で義務付けられています。また、2001年 にPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の制定されました。
概要
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」はPCB含有廃棄物を確実に処理するため、PCB含有廃棄物を保管する事業者に適正処分などを義務付けた法律です。PCB含有廃棄物を保管する事業者は2027年までに処理を完了しなければなりません。
保管事業者がやらなければいけないこと
- 保管及び処分の状況の届出
- 期間内の処分(平成39年3月31日)
- 譲り渡し及び譲り受けの制限
- 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
- PCB 廃棄物の適正な保管 など
PCBに関する罰則
PCB含有廃棄物を保管する事業者には「PCB特別措置法」「電気事業法」「廃棄物処理法」等の法令により規制が課せられており、違反すると罰則の可能性があります。
●PCB含有廃棄物を保管、運搬、処分する際には全て行政への届出が必要となります。
●PCB含有廃棄物の運搬、処分の委託する際はPCB取扱の許可を持つ業者へ委託しなければなりません。
たとえ少量であってもPCB含有物の保管場所から「移動・収集運搬・処分」などの依頼・委託を受けることは出来ません。「譲り渡し、譲り受け」に該当し受注業者だけではなく依頼主も罰則対象となります。
PCB含有廃棄物に係る主な罰則規定一覧
PC含有廃棄物の処理には高濃度・低濃度の区別があります
濃度区分により処理先が分かれています。対応業者や処理費用、処理完了までの期間、登録までの手続きなども変わってきます。
【高濃度PCB廃棄物】PCB濃度50~60%以上(500,000~600,000ppm):登録後処理完了まで最短3年、最長5年ほど
【低濃度PCB廃棄物】PCB濃度(0.5~5000ppm):発注後処理完了まで最短4ヶ月、最長半年ほど※12月~3月は混み合う可能性あり
3つのポイント!
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POINT.1 多岐に渡る処理業務を全てお任せいただけます!
処理計画立案→前調査→分析→届出書作成→解体/洗浄→搬出→収集運搬→処分
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POINT.2 処理までにかかる期間、費用などをご相談いただけます!
工事期間を短縮したい、コストを抑えたい等、現場や対象物によって臨機応変に処理計画を立案致します。
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POINT.3 計画立案から処分まで一括管理!
事前調査、分析業務、届出書作成代行業務、PCB廃棄物処理 全ての業務を管理ができるため、貴社のパートナーとして処理完了までお付き合いいたします。
ワンストップで出来ること
※下記、トランス・コンデンサの低濃度PCBの場合に限ります。高濃度PCBの場合は、お客様ご自身でJESCOへのご連絡をお願いしております。(収集・運搬のご紹介をすることも可能です)
step1.事前調査
機器の名盤を確認し、製造年月などからPCBの有無について判断を行います。
メーカーにもよりますが、1972年以前の機器は高濃度PCB含有の可能性が高く、ご自身で中間貯蔵施設「JESCO」に登録していただく必要があります。
機器を電路から取り外す工事に関しては、弊社で施工可能です。~1991年頃の機器は微量(低濃度)PCB含有の可能性のある機器です。⇒ step2へ
※PCB含有機器は、一般廃棄物として処分する事はできず、違反した場合は処罰の対象となります。
step2.採油、PCB検査、保管
事前調査の結果、「微量(低濃度)PCB含有の疑いがある機器」もしくは、メーカー確認した際に、「低濃度(微量)PCBの疑いある機器」もしくはトランスや開閉器等、「油の入替により濃度が薄まっている可能性のある機器」については正確な濃度区分を調べる必要があるため、採油を実施してPCBの分析を行います。
PCB含有が確定した物や不明品は保管して頂く必要があります。
※PCB含有の機器は、譲り渡し及び譲り受けを行うことはできません。
step3.処理業者との契約書交付・運搬・処理
その後処理業者との契約書交付の手続きなどを行い、低濃度PCBの運搬・処理を具体的に実施致します。
step4.処理完了後 マニフェスト発行
マニフェストによる、処理の進行状況の確認を行います。
よくある質問
もっとPCBに関する情報が欲しい…
「何からやったらいいのか分からない!」というお客様もぜひご相談ください。PCB処理に関する流れから丁寧にご説明させていただきます。
自分の会社がPCB含有廃棄物を保有しているのか分かりません。
事前調査を行なっております。どうぞお気軽にご相談ください。
処理が完了するまでにどれくらいの期間、費用がかかりますか?
PCB含有廃棄物が含まれるPCB濃度や廃棄物の量により変わってきます。きめ細やかな処理計画を立案させていただきますので、ご安心して処理をご依頼いただけます。
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見積フォーム
下記分かる範囲で構いませんので、ご入力ください。
それを元に概算見積をお伝えいたします。
※あくまで概算見積ですので現場調査を行った結果、費用は上下いたします。
※込み合っている場合はお見積までにお時間を要する場合がございます。
予めご了承ください。
対応エリア大阪・兵庫・奈良を中心に対応可能です。京都・滋賀エリアの方は一度ご相談ください!
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